フォークリフトは倉庫や工場などの私有地でも無資格運転はできない。最大荷重1トン未満は特別教育、1トン以上は運転技能講習が必要となる。所持免許や経験によって講習時間が変わり、条件次第では最短2日で修了可能だ。

私有地でも無資格運転はNG! フォークリフトに必要な資格
倉庫や工場、建設現場などで活躍するフォークリフト。「私有地の中なら免許がなくても運転できる」と思っている人もいるかもしれないが、これは間違いだ。
業務としてフォークリフトを運転する場合、走行する場所が公道か私有地かにかかわらず、最大荷重に応じた安全衛生教育や技能講習が必要になる。
一般には「フォークリフト免許」と呼ばれることが多いが、正確には最大荷重1トン未満では「特別教育」、1トン以上では「フォークリフト運転技能講習」を修了する。自動車の運転免許とは別の資格だ。

1トン未満と1トン以上で必要な講習が違う
最大荷重1トン未満のフォークリフトを運転する場合は「フォークリフト運転業務に係る特別教育」が必要だ。講習時間は学科6時間以上、実技6時間以上の合計12時間以上と定められている。
特別教育は登録教習機関などで受けられるほか、法令で定められた内容を満たせば事業者が社内で実施することもできる。オンライン講習を用意する機関もあるが、実技教育まで含めてすべてをWebだけで完結できるわけではない。
一方、最大荷重1トン以上では、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で「フォークリフト運転技能講習」を修了する必要がある。18歳未満でも受講できる場合はあるが、18歳未満の労働者をフォークリフト運転業務に就かせることはできない。
フォークリフト運転技能講習を実施する登録教習機関は、厚生労働省のWebサイトから確認できる。
【フォークリフトの免許が取れる登録教習機関一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html

所持免許で変わる講習時間 最短2日で修了も可能
運転技能講習の時間は、持っている自動車免許や実務経験によって異なる。
大型特殊免許を持っている場合などは11時間、普通・準中型・中型・大型免許などを持っている場合は31時間が基本となる。また、一定の実務経験があれば科目が免除され、11時間または15時間になるケースもある。
免許も実務経験もない場合は35時間となるため、数日間の受講が必要だ。一方、11時間コースなら2日程度で修了できる教習機関もある。
講習日程は教習機関によって異なるため、受講を考えている場合は事前に日程や受講条件を確認しておきたい。

フォークリフト技能講習ではどんな試験を受ける?
フォークリフト運転技能講習では、学科と実技を学び、最後に修了試験が行われる。
学科ではフォークリフトの構造や力学、荷役に関する知識、関係法令などを学ぶ。修了試験では、講習で学んだ内容を理解しているかが確認される。
実技では実際にフォークリフトを操作し、走行や旋回、荷物の積み下ろしなどの基本操作を学ぶ。実技試験では、それらの操作を安全かつ正確に行えるかが確認される。
学科・実技ともに定められた基準を満たし、修了試験に合格するとフォークリフト運転技能講習修了証が交付される。
フォークリフトは物流や倉庫、製造、建設など幅広い現場で使われている。トラックドライバーでも荷役作業を担当する機会があるため、仕事の幅を広げたい人にとって取得を検討する価値のある資格だ。
