トラックの荷台に人を乗せて公道を走ることは、原則として禁止されている。ただし、貨物を看守するために必要な最小限の人員や、警察署長の許可を受けた場合など、一部の例外がある。短距離だから、低速だからという理由では認められない。
トラックの荷台への乗車は原則禁止

農作業やイベント、映画などでは、トラックの荷台に人が乗って走る光景を見かけることがある。しかし、公道で同じことをしてよいわけではない。
道路交通法第55条では、運転者は「乗車のために設備された場所以外」に人を乗せて運転してはならないとされている。
トラックの場合、人が乗るための場所は基本的にキャビン内の座席である。一方、荷台は荷物を積むことを目的とした場所であり、人が乗るための設備ではない。
そのため、友人や同僚を荷台に乗せて移動したり、作業員を工事現場まで運んだりするために荷台を使うことは、原則として認められない。
「近くだから」「ゆっくり走るから」「1人だけだから」といった条件で判断されるものでもない。重要なのは、距離や速度ではなく、荷台そのものが乗車場所として設計されていないという点だ。
荷物を監視する人なら乗れる場合も

一方、道路交通法には例外もある。
貨物を積んでいる貨物自動車では、その貨物を看守するために必要な最小限度の人員を荷台に乗せることが認められている。
ここで重要なのが「貨物を積んでいること」と「その貨物を看守する必要があること」だ。
看守とは、単に荷物の横に人が座っていればよいという意味ではない。運搬中に積み荷の状態を確認し、荷崩れや落下などを防ぐため、人が荷台にいる必要がある場合を指す。
つまり、荷物を積んでいれば自由に人を乗せられるわけではない。
また、「1人なら大丈夫」と人数が決められているわけでもない。法律上は、あくまで貨物の看守に必要な「最小限度の人員」とされている。
人を目的地まで運ぶことが本来の目的なのに、「荷物を見張るため」と理由を付ければよいというものでもない。
警察署長の許可を受ける方法もある

もう一つの例外が、警察署長の許可を受けるケースだ。
道路交通法第56条では、出発地を管轄する警察署長が道路や交通の状況から支障がないと判断した場合、人数などを限定して、貨物自動車の荷台への乗車を許可できるとしている。
各都道府県警では、「荷台乗車許可」などの名称で申請手続きが案内されている。
祭礼やイベントなど、通常とは異なる事情で荷台に人を乗せる必要がある場合には、この制度が関係する。
ただし、申請すれば必ず認められるわけではない。運行経路や交通状況、乗車人数、目的などを踏まえて個別に判断される。
また、法律上認められるケースであっても、荷台が安全な場所になるわけではない。
一般的なトラックの荷台にはシートベルトや乗員を保護するシートがなく、急ブレーキや急ハンドルでも転倒、転落する危険がある。
あおりが高い荷台でも、人を安全に乗せるために設計された空間ではない。
