トラック標識の意味を知っていますか?

道路には、さまざまなトラック規制標識が設置されています。これらはトラックの通行や停車、積載に関するルールを示すもので、交通の安全や円滑な流れを守るために欠かせません。

例えば、「大型貨物自動車通行止め」は、大型トラックがその道路を通行できないことを表しますし、「積載量制限標識」なら、一定の重量を超える車両の通行を禁止するものです。普通の乗用車に乗っているのであれば関係ない標識ですが、トラックドライバーたちは、これらの標識を正しく理解し守りながら物流を支ええてくれているのです。

そこで今回はトラックの通行に大きく関係する標識について説明していきましょう。

大型貨物自動車通行止め

すべてのトラック、もしくは大型貨物自動車のみに適用されるわけではなく、この標識に適用されるのは「大型貨物自動車」「特定中型貨物自動車」「大型特殊自動車」の3種類。

危険物積載車両通行止め

危険物積載車両通行止めの標識は、海底トンネルや、これに類すると国土交通省令で定められたトンネルに設置され、高圧ガス、毒劇物などの危険物を運搬・輸送するトラック。タンクローリーなどは、この標識があるトンネルを通行することはできない。

重量制限

車両総重量が標識の重量以上の車両は通行できない。ここで注意すべきなのは、標識が表している重さは、車両総重量であり、最大積載量ではないという点。また、重量制限はトラックだけでなく、すべての車両に適用される。

高さ制限

車両の高さが標識の示す幅より大きい車両は通行できない。トンネルの入り口や高架橋下に設置されることが多く、車両の高さにより通れないトンネルなどがある。

最大幅制限

車両の幅が標識の示す幅より大きい車両は通行できない。車幅が広い大型トラックなどが通行できない、市街地などに多く設置されている。

総重量限度緩和道路

標識が六角形の場合は、標識の先の交差点の両側で標識に表示されている重さを超える車両が通行できる。標識が五角形の場合は矢印の方向の道路で緩和。

高さ限度緩和指定道路

標識に表示されている高さを超える全高4.1メートルまでの車両が通行できる。一般道路に設置するものは青、高速道路に設置するものは緑色をしている。

特定種類の車両の通行区分

大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

 

補助標識

補助標識とは、本標識の内容を限定するために、本標識とともに用いられる標識で左の標識の場合は大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車を表し、であれば車両の最大積載量に制限を設けるための補助標識となる。

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