重機やフォークリフトに必要な免許は?公道走行と作業資格の違い

重機やフォークリフトを扱うとき、意外と分かりにくいのが「運転免許」と「作業資格」の違い。公道を走るために必要な免許と、建設現場や物流現場で機械を操作するために必要な資格は別物。バックホーとフォークリフトを例に、その違いを解説。

重機は「公道を走る免許」と「作業する資格」が別

物流現場や工事現場では、トラックだけでなくバックホーやフォークリフトなど、さまざまな車両や機械が使われている。

ここで注意したいのが、「その車両で公道を走れること」と「その機械を使って作業できること」は別だという点だ。

たとえば自動車運転免許を持っていても、それだけでバックホーを使った掘削作業やフォークリフトによる荷役作業ができるわけではない。

逆に、作業に必要な技能講習や特別教育を修了していても、それだけで公道を自由に走れるわけでもない。

この違いを理解しておくことが重要なのだ。

バックホーで公道を走るには?

バックホー、いわゆる油圧ショベルには、クローラー式やホイール式などさまざまなタイプがある。

一般的なクローラー式の油圧ショベルは、公道走行を前提とした車両ではなく、現場間を移動する場合は重機回送車などに積載して輸送するのが基本だ。

一方、公道走行が可能な仕様で登録されたホイール式の建設機械などは、その車両区分に応じた運転免許が必要となる。

大型特殊自動車に分類される車両であれば、公道を運転するためには大型特殊免許が必要だ。

小型特殊自動車に分類される車両については、小型特殊免許のほか、普通免許や準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許などでも運転できる。

つまり、「重機だから普通免許」「重いから大型免許」というように、車両総重量だけで判断することはできない。

実際に公道を走行する場合は、その車両がどの自動車区分で登録されているのかを確認する必要がある。

バックホーで作業するには別の資格が必要

公道を走るための運転免許とは別に、バックホーを使って掘削などの作業を行う場合には、労働安全衛生法に基づく資格が必要となる。

整地・運搬・積込み・掘削用の車両系建設機械では、機体重量によって必要な資格が分かれている。

機体重量3トン未満

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

機体重量3トン以上

車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み・掘削)の修了

つまり、大型特殊免許を持っているからといって、建設現場で自由にバックホーを使って掘削作業ができるわけではない。

反対に、車両系建設機械運転技能講習を修了していても、それだけで大型特殊自動車を公道で運転できるわけではない。

「公道走行」と「作業」は、それぞれ別の資格が必要になるということだ。

フォークリフトも公道走行と荷役作業は別

フォークリフトも同様だ。

工場や倉庫などでフォークリフトを使って荷役作業を行う場合は、フォークリフトの最大荷重によって必要な資格が異なる。

最大荷重1トン未満

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

最大荷重1トン以上

フォークリフト運転技能講習の修了

最大荷重1トン以上のフォークリフトを業務で運転する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了する必要がある。

なお、ここで基準となるのは「最大積載量」ではなく、フォークリフトの最大荷重である。

フォークリフトで公道を走る場合に必要な免許

フォークリフト運転技能講習を修了していても、それだけで公道を走ることはできない。

公道を走行する場合は、そのフォークリフトの車両区分に応じた自動車運転免許が必要になる。

小型特殊自動車に該当するフォークリフトであれば、小型特殊免許のほか、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許などでも公道を運転できる。

一方、大型特殊自動車に該当するフォークリフトを公道で運転するには、大型特殊免許が必要となる。

さらに、公道を走るためには免許だけではなく、その車両が公道走行に必要な登録や保安基準などを満たしていることも必要だ。

つまり、フォークリフト運転技能講習修了証を持っているだけでは公道走行はできず、逆に普通免許や大型特殊免許を持っているだけでは、資格が必要となる荷役作業を行うことはできない。


「乗れる免許」と「作業できる資格」を混同しない

バックホーやフォークリフトでは、道路交通法上の運転免許と、労働安全衛生法上の作業資格を分けて考える必要がある。

簡単に整理すると、

公道を走る
→ 車両区分に対応した自動車運転免許が必要

バックホーで掘削などの作業をする
→ 機体重量に応じて特別教育または車両系建設機械運転技能講習が必要

フォークリフトで荷役作業をする
→ 最大荷重に応じて特別教育またはフォークリフト運転技能講習が必要

という違いがある。

「免許を持っているから作業もできる」「技能講習を修了したから公道も走れる」と考えるのは間違いだ。

物流や建設の現場で車両や重機を扱う際には、公道走行に必要な免許と、実際の作業に必要な資格の両方を確認することが大切である。

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