「8t限定」って書いてあるけど、8トントラックは運転できません。知っているようで知らない免許の話

本サイトで増トントラック(増トン車)をテーマに取り上げたことがあるが、その際、免許によって運転できる車両の区分について、知っているようで知らないケースが多いことが分かった。

特に、時代とともに変化してきた運転免許の区分について、すべてを理解している人は少ないだろう。そこで今回は、免許の種類と運転できる車両の範囲について説明していこう。

まず増トントラックの運転に必要な免許だが、中型免許で運転できるものと、大型免許が必要になるものに分けられる。

2007年6月2日に新設された中型免許では、車両総重量や最大積載量などによって運転できる車両の範囲が定められている。

中型免許で運転できる増トントラックの範囲

車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の範囲であれば、中型免許で運転できる。

ただし、増トントラックは仕様によって車両総重量や最大積載量が異なるため、中型免許の範囲を超える車両もある。

一方、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、または乗車定員30人以上のいずれかに該当する車両を運転するには、大型免許が必要となる。

そのため、最大積載量が8トンの増トントラックは、最大積載量6.5トン以上という大型自動車の基準に該当し、大型免許が必要だ。

要するに、増トントラックのなかには中型免許で運転できるものと、大型免許が必要になるものがある。名称だけで判断せず、実際の車両総重量や最大積載量を確認することが重要なのだ。

「8トン限定中型免許」とは?

さて、ここで「8トン」という数字が出てきたが、読者のなかには免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている人もいるだろう。

この免許があれば、最大積載量8トンの増トントラックを運転できるのだろうか。

結論から言えば、運転することはできない。

「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付いた中型免許は、2007年6月1日までに普通免許を取得していた人の免許が、2007年6月2日の制度改正によって「中型8t限定免許」とみなされたものである。

2007年6月2日に中型免許が新設される以前の普通免許では、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転することができた。

制度改正後も、それ以前に普通免許を取得していた人が従来と同じ範囲の車両を引き続き運転できるよう、既得権が保護された。これが、いわゆる「中型8t限定免許」である。

8トン限定でも「8トントラック」は運転できない

では、中型8t限定免許では、どのような車両を運転できるのだろうか。

8トン限定中型免許で運転できる車両

最大積載量 5トン未満

車両総重量 8トン未満

乗車定員 10人以下

ここで注意したいのが、「8トン限定」という表記の意味だ。

免許証に「8t限定」と書かれていても、この8トンは最大積載量を意味しているわけではない。運転できる車両の「車両総重量が8トン未満」という意味である。

したがって、最大積載量が8トンの増トントラックを中型8t限定免許で運転することはできない。

最大積載量8トンの車両は、大型自動車の基準である最大積載量6.5トン以上に該当するため、大型免許が必要となる。

免許の種類ごとに運転できるトラックを整理

この「8t」という免許証の表記が、制度を分かりにくくしている原因のひとつでもある。

そこで、免許の種類ごとに運転できる車両の範囲を数字で整理してみよう。

8トン限定中型免許で運転できる車両

最大積載量 5トン未満

車両総重量 8トン未満

乗車定員 10人以下

中型免許で運転できる車両

最大積載量 6.5トン未満

車両総重量 11トン未満

乗車定員 29人以下

大型免許が必要となる基準

最大積載量 6.5トン以上

車両総重量 11トン以上

乗車定員 30人以上

この3つのうち、いずれかひとつでも該当すれば大型自動車の区分となる。

つまり、「8トン限定」の8トンとは最大積載量ではなく、運転できる車両の車両総重量が8トン未満という意味なのだ。

免許証の表記だけを見ると「8トントラックまで運転できる」と勘違いしやすいが、実際に運転できるかどうかは、車両総重量と最大積載量などで判断する必要がある。

増トントラックを運転する際は、「何トン車と呼ばれているか」だけで判断せず、車検証に記載された車両総重量と最大積載量を確認し、自分の免許で運転できる範囲に収まっているかを確認することが重要だ。
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