トラックの合法カスタムってどんなやつ?

トラックのカスタムというとどんなものを連想するだろうか? パーツやマフラー、装飾品、インテリアの改造とそのジャンルは幅広いが、今回はそうしたカスタムとは別に「これってカスタムなの?」という方面から話をしていこうと思う。

カスタムというとどうしても、ノーマル状態からオーナーの好みによっていろいろと手を加えたりアフターパーツを装着したりするということを想像しがだが、トラックにおいては少し様子が違うのだ。カスタムといってもぱっと見はノーマルみたいな姿というケースが多々あるのだ。そこで代表的なトラックカスタムを具体例とともに紹介していこう。

パワーゲート

荷台の後ろに取り付けられている装置で、おなじみのパワーゲート。これも立派なトラック荷台のカスタムだ。重量物を荷台に載せる際に活躍する装置だが、後付けもできるので立派なカスタムのひとつだ。

パイプステーキ

名称だけではわからない人も多いだろうが、これは荷台あおり上部に格子状のパイプを取り付けることで、多くの荷物を積み込めるようにするものだ。高さのある荷物を荷台に載せる場合は、パイプステーキがあることで積み荷の落下を防ぐことができる。

車載クレーン

ユニック車とも呼ばれるのが車載クレーン。最初から到着されていなくてもPTO(エンジン動力を作業装置用の動力として取り出すための機構)付車輌の場合は車載クレーンを取り付ける改造が可能。逆にPTO付車輌ではない場合は、車載クレーンを取り付けるのは難しい。

テールランプ

これはカスタムの定番ともいえるパーツだが、装着には取り付け場所や明るさ、数にルールがあるので紹介していこう。

まず灯火の色だがレンズに着色されている場合は中の電球は白いものが付いていることもあるが、基本的には電球も赤色のものを使用する。最近ではLEDの製品も増えてきているが、正式な保安基準は赤の灯火となっている。

次に視認距離だ。これは夜間に後方300mの距離から点灯が確認できる必要がある。さらに照明部分の面積は平成8年1月31日以降の製作車は15㎠以上となっているが、平成8年1月31日以前の製作車は規定がない。

こうしたテールランプの取付位置だが、平成18年1月1日以降の製作車は照明部の上縁の高さが地上2.1m以下であり、下縁の高さは地上350mm以上、最外縁は車の最外側から400mm以内と決められている。また平成8年2月1~17年12月31日の間の製作車:照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内。平成8年1月31日以前の製作車:照明部の中心の高さが地上2.0m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内という具合に生産されたタイミングでそれぞれ数値が変わってくる。

では逆に違法なカスタムとはどんなものがあるのか調べてみたところ、以下のようなパターンがあった。

前面ガラス等への過度な装飾はNGだ。これは車両前面や側面のガラスは、運転時に視界を確保する上で非常に重要な役割を持っているため、そこに、装飾版などの装飾を加えることは、視界の有効な範囲を狭めてしますので違法となる。具体的には前面や側面等に装飾品を追加した状態での「可視光線透過率(装飾を透けて窓の外が見える度合い)」が70%未満になると違法改造となる。

さらに荷台さし枠の不正追加もNGだ。トラックやダンプは積載できる荷物の重量が明確に定められているため、過積載につながりかねない荷台の改造についても違法と判断される。それを踏まえたうえで、荷台の容量を大きい荷台に交換したり、荷台に多くのものを載せられるように積載量以上のものを積むためのさし枠の装着は違反となる。

次は突入防止装置の改造だ。

トラックやダンプなどの後部に装着される突入防止装置を取り外したり、追突防止の機能を損なうような改造を行ってしまうとのも違反となる。

このほかにも装着したフォグランプが3個以上同時点灯するカスタムや、白色・淡黄色以外の色のランプを付けるなどが違反となる。またバックミラー(サイドミラー)の形状が尖っていたり、必要以上に硬かったりしていると、違法と判断される可能性がある。

パッと見ただけでは違法と気が付かないようなカスタムもあるが、しっかりとルールを守る必要があるのはいうまでもないだろう。

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