事業用トラックで一定の事故が起きると、警察への届出とは別に国土交通省への事故報告が必要になる。原則30日以内の報告と、特に重大な事故で求められる24時間以内の速報を整理。
事故報告は「交通事故なら全部」ではない

事業用トラックが事故を起こしたら、まず警察への通報や負傷者の救護、保険会社への連絡を思い浮かべる。しかし運送事業者には、それとは別に国土交通省への「自動車事故報告」が必要になる場合がある。根拠は自動車事故報告規則だ。
報告対象には、車両の転覆・転落・火災、踏切での鉄道車両との衝突、死者や一定の重傷者が出た事故、危険物などの飛散・漏えい、運転者の疾病による運行不能など、規則で定められた事故が含まれる。したがって小さな物損事故を含めすべてを国交省へ報告するわけではない。事故内容が規則上の対象かを判断する必要がある。
原則30日以内、重大事故は24時間以内に速報

報告対象となる事故が発生した場合、事業者は原則として事故発生から30日以内に自動車事故報告書を提出する。提出先は使用の本拠を管轄する運輸支局などを経由して国土交通大臣となる。一方、社会的影響が大きい事故など、特に重大なものについては別に「速報」が必要だ。
速報は24時間以内、しかも可能な限り速やかに行うことが求められる。速報と正式な事故報告書は同じものではない。速報したから30日以内の正式報告が不要になるわけではなく、まず緊急情報を伝え、その後に原因や状況を整理した報告書を出す二段階の対応になる。
報告制度の目的は「責任追及」だけではない

国交省への事故報告は、単に事業者を処分するための制度と考えると本質を見誤る。集められた事故情報は、同種事故の再発防止策や安全対策を検討する基礎になる。例えば車輪脱落、健康起因事故、コンテナ横転など、事故の種類によって追加の調査票が求められることもある。
運送会社では、事故直後の現場対応だけでなく、「この事故は報告対象か」「速報が必要か」「誰がいつ提出するか」を運行管理の手順に組み込んでおくことが重要だ。警察への届出と行政への事故報告は目的も手続きも別物であり、事業用トラックならではの義務なのである。
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