
普段は何げなく使っている道路だが、実は調べてみるといろいろな歴史やルールがあることがわかる。そこで今回は、道路にまつわる雑学をいくつか紹介していこう。これを知ればたかが道路と思わなくなること間違いなしだ。
まず日本の一般的な道路は道路法に基づく道路で「自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」の4種類に分類される。そして、このほかに林業のために設けられた「林道」と農業のために設けられた「農道」などが存在する。
こうした数々の道路だが、その距離は総延長と実延長の2種類がある。総延長は道路法の規定に基づき指定又は認定された路線の全延長のことで、実延長は総延長から重用延長、と未供用延長、渡船延長を除いた距離のことだ。
さらに重用延長は上級の路線に重複している区間の延長、未供用延長は路線の認定の告示がなされているが、まだ供用開始の告示がなされていない区間の延長、渡船延長は海上、河川、湖沼部分で渡船施設があり、道路法の規定に基づき供用開始されている区間の延長という定義となっているため、総延長よりも実延長のほうが距離が短いというわけだ。

参考までに、各種道路の距離は以下のとおりだ。(数字が少ないほうが実延長)
・高速自動車国道 9,204.8 km 9,021.0 km
・一般国道 66,162.8 km 55,874.2 km
・都道府県道 142,840.7 km 129,754.0 km
・市町村道 1,062,864.5 km 1,031,840.3 km
・合計 1,281,072.8 km 1,226,489.4 km
では、よく聞く〇〇号線という数字はどうだろうか。この歴史は大正8年まで遡る。同年に旧道路法が制定され、明治期の路線を廃止し、東京を中心に神宮や各県庁所在地、陸軍の師団司令部所在地などを結ぶ新たな国道路線、計64路線が指定された。
その後、昭和27年に現在の道路法が制定されたことで、国道は一級国道と二級国道とに分けられた。そして一級国道には1ケタか2ケタ、二級国道には3ケタの番号が付けられたのだ。
さらに昭和39年に道路法が改正され、一級国道と二級国道は一般国道に統合された。このときに一般国道の追加指定には三ケタの番号がつけられた。
そうしたなかで、旧一級国道に振られた番号は1~58で59~99は欠番となっている。また、国道の統合により109、110、111、214、215、216号も欠番だ。
こうした国道には起点と終点が設けられている。そこにも歴史があるので紹介しよう。

明治、大正時代の国道の起点はすべて東京の日本橋にある道路元標だった。しかし、現在では道路法で示されている重要都市、人口10万人以上の市、特定重要港湾、重要な飛行場または国際観光上重要な地などが起点となり、一般的にはそれらと連絡する高速自動車国道または一般国道が終点となっている。

最後に国道と名前がついても通行できない道路があることを記述しておこう。国道とはいえ整備が遅れているため自動車が通れない道のことを「自動車交通不能区間」と呼ぶ。
具体的な場所の一例を挙げると、青森県の339号には階段が残っているし、新潟県を通る291号の清水峠は獣道のような国道となっている。
