
の本サイトで増トントラック(増トン車)をテーマに取り上げたことがあるが、その際に免許によって運転できるクルマの区分については知っているようで知らないというケースが多いことが分かった。特に、時代によってどんどんと変化していく免許の種類について、すべてを理解している人の方が少ないのは確かだろう。そこで今回は、免許の種類と運転できる範囲について説明していこう。
まず増トントラックの運転に必要な免許だが、中型免許で運転できる増トントラックとそうでない増トントラックに分別できる。
2007年6月以降に新設された中型免許では、以下の条件を満たすトラックを運転できる。
車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の増トントラックが運転できる。しかし、多くの増トントラックは上記の制限を超えるため、中型免許では運転できない場合が多いのだ。
一方で車両総重量が11トン以上、最大積載量6.5トン以上の増トントラックは、大型免許が必要となる。とくに8トンクラスの増トントラックは、大型免許が求められるケースが多いことも覚えておくべきだ。
要するに、増トントラックのなかには中型扱いのものと、大型扱いになってしまうものがあるため、中型免許しか所持していないのに、最大積載量が8トンの増トントラックを運転するのは違反となってしまうわけだ。

さて、ここで最大積載量8トンというキーワードが出たが、読者の中に「中型車は中型車(8t)に限る」という記載がある免許を持っている人がいるだろう。そしてこの免許を持っている場合、増トントラックは運転できるのだろうか?
先述の「中型8t限定免許」は2007年6月1日以前に普通免許を取得していると、記載さるのだが、これは2007年6月2日に新たに中型免許が新設され、普通免許で運転することができる車の条件が引き下げになったためだ。
中型免許新設以前は普通免許で車両総重量8トンまで運転可能だったものが、中型免許新設に伴い車両総重量5トンまでしか運転できなくなった。しかし、それ以前に普通免許を取得していた場合には、中型免許新設以前と同じ条件で運転ができるよう既得権が保護されており、条件付きの中型免許となっているといわけだ。
では実際に8t限定中型免許では、どのような車が運転できるのかと言えば、車両総重量 8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下だ。
ということは、免許に8トン限定と書かれているからと言っても、増トンした8トントラックは運転できないのだ。
つまり、8トントラックは車両総重量が13~15トン前後、最大積載量が8トン前後となるので、両総重量が11トン以上、最大積載量が6.5トン以上の車両を運転できる「大型免許」が必要なのだ。

この「8t」という免許証の表記が非常にわかりにくくしている原因でもある。そこで簡単に数字だけで免許の種類で運転できるトラックについておさらいしてみよう。
8トン限定免許で運転できる車両
最大積載量 5トン未満
車両総重量 8トン未満
乗車定員 10人以下
中型免許で運転できる車両
最大積載量 6.5トン未満
車両総重量 11トン未満
乗車定員 29人以下
大型免許で運転できる車両
最大積載量 6.5トン以上
車両総重量 11トン以上
乗車定員 30人以上
つまり8トン限定は最大積載量ではなく、車両総重量が8トン未満のトラックを運転できるという意味なのだ。
