運転免許の種類とは?第一種・第二種・仮免の違いと2種免許を解説

保存版|運転免許の種類は、普通・中型・大型だけではない。第一種と第二種の違いを知ると、タクシーやバスに必要な「2種免許」の意味が見えてくる。

運転免許の種類は車両だけではない

運転免許と聞くと、普通免許、大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許、けん引免許など、運転できる車両の種類を思い浮かべる人が多い。たしかに、これは免許を考えるうえで重要な分け方である。

しかし、運転免許にはもうひとつ大きな区分がある。それが「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」だ。普段よく使われる普通免許は、多くの場合「普通自動車第一種運転免許」を指す。つまり、同じ普通自動車でも、第一種と第二種では意味が変わる。

ここを理解していないと、「2種免許」と「第二種原付」を混同したり、タクシーやバスの運転に必要な免許を誤解したりしやすい。

第一種免許は自分のために運転する免許

第一種免許は、自家用車や業務用車両を運転するための一般的な免許である。自分の車を運転する、会社の営業車を運転する、トラックで荷物を運ぶといった場合は、基本的に第一種免許の範囲で考える。

たとえば、普通車なら普通第一種、大型トラックなら大型第一種という形になる。物流業界で使うトラックの多くも、人を乗せて営業する目的ではないため、必要になるのは第一種免許だ。

ただし、第一種免許で何でも運転できるわけではない。車両総重量、最大積載量、乗車定員などによって、普通・準中型・中型・大型の区分が変わる。見た目が似た車でも、免許条件が違うことがあるため注意が必要だ。

第二種免許は人を乗せて営業するための免許

第二種免許は、旅客を運送するための免許である。簡単にいえば、お金を受け取って人を乗せる仕事に必要な免許だ。

代表的なのはタクシー、ハイヤー、路線バス、観光バスである。運転代行で客を乗せる場合も、普通第二種免許が必要になるケースが多い。単に人を乗せるだけなら第一種でよいが、旅客運送として営業する場合は第二種が求められる。

一方で、旅館の無料送迎や会社の従業員送迎など、運行形態によっては第二種が不要な場合もある。ここがわかりにくいところだ。判断の軸は「人を乗せるか」ではなく、「旅客運送として営業するか」にある。

2種免許にも複数の種類がある

第二種免許は、ひとつだけではない。普通第二種、中型第二種、大型第二種、大型特殊第二種、けん引第二種といった種類がある。

普通第二種はタクシーやハイヤー、運転代行などで使われる。中型第二種はマイクロバスなどの旅客運送、大型第二種は路線バスや観光バスなどで必要になる。大型特殊第二種やけん引第二種は取得者が少なく、かなり特殊な免許といえる。

このように見ると、2種免許は単なる上位免許ではない。普通免許の延長ではなく、人命を預かって営業運転をするための専門資格という位置づけだ。

第二種原付の「二種」とは別物

注意したいのが、原付二種との混同である。第二種原動機付自転車の「二種」は、道路運送車両法上の車両区分を示す言葉であり、運転免許の第二種とはまったく別物だ。

原付二種は、いわゆる125ccクラスのバイクを指す場面で使われる。一方、運転免許の第二種は、タクシーやバスなど旅客運送に関わる免許区分である。同じ「二種」でも、意味も制度も違う。

運転免許の種類を正しく理解するには、まず「車両ごとの免許」と「第一種・第二種・仮免という区分」を分けて考えることが大切だ。なかでも第二種免許は、乗客を安全に運ぶためのプロの証。持っているだけで、運転技術と責任の重さを示す資格といえる。

PHOTO GALLERY

ページトップに戻る