バイクのすり抜けは交通違反になるのか? トラックドライバーを悩ませる危険行為の実態

バイクのすり抜けは、単独の違反名ではない。しかし停止線越え、左側追い越し、ジグザグ走行などは道路交通法違反に問われる可能性がある。

大型トラックを悩ませる二輪車の動き

トラックドライバーを悩ませる危険なバイクのすり抜け行為は交通違反にならないの?

公道を走るドライバーにとって、「交通事故ゼロ」は究極の目標である。しかし、交通量が過密を極める都市部を中心に、痛ましい事故の報道が途切れることはない。

一般的に、大型トラックが関与する事故が発生すると、その圧倒的な車格の違いから、トラック側が一方的な「悪者」として批判の矢面に立たされがちである。しかし、事故を分析すると周囲を走る他の車両が、無謀な運転によって事故の引き金を引いている、あるいは自ら危険に飛び込んでいるケースもないわけではない。

大型トラックのドライバーが運行中に最も警戒しているのが、原動機付自転車をはじめとする二輪車の動向だ。その要因は、「死角」にある。大型車の運転席は高い位置にあるため見晴らしがよいと思われがちだが、キャビンの直前・直下・左後方・車両後部などには比較的大きな死角が存在する。

サイドミラーの視界にも限界があり、小さな二輪車の存在を完全に把握することは物理的に不可能なのだ。

すり抜けが交通の流れを乱す

さらに彼らを悩ませるのが、一部の二輪車に見られる交通法規を軽視した「ジグザグ走行」や「左右両側からの無謀な追い越し」である。前方に注意を払いながら、ある時は左側から、またある時は右側からと、節操なくすり抜けを行う二輪車に対して、すべての瞬間でミラーを注視しながら的確に対応するのは至難の業だ。

大型トラックは車幅が広くて加速にも時間を要するため、片側一車線のような狭い道路で二輪車を安全に追い越すには、対向車の有無や路面状況を慎重に見極める必要がある。

トラックドライバーが細心の注意を払い、ようやく二輪車の安全を確保しつつ追い越しても、直後の赤信号で再びその二輪車が左側からすり抜けて前に出てくる。これでは、安全な車間距離の維持が困難になるばかりか、円滑な交通の流れが著しく阻害されることになるのだ。

すり抜けはグレーゾーンではない

ここで重要なのは、「バイクのすり抜けはグレーゾーンだから許される」という認識が、完全な誤りであるという点だ。確かに「すり抜け」という単一の単語を直接処罰する法律の条文は存在しない。しかし、そのプロセスで行われる個々の行為の多くは、道路交通法に明確に違反しているのだ。

典型的な例が、信号待ちの列をすり抜けて先頭に出る際、交差点の「停止線」を越えてしまう行為。これは道路交通法第4条に基づき、「信号無視(赤色信号の灯火)」の違反に問われる可能性がある。

また、同法第28条では、前走車を追い越す際は「原則としてその右側を通行しなければならない」と規定されている。渋滞している車両の左側をすり抜けて追い越したり、車線変更を繰り返しながら車両の間を縫うように走ったりする行為は、「追越し方法違反」や「安全運転義務違反(第70条)」、あるいは車線変更の合図不履行、いわゆる合図違反に該当するかもしれないのだ。

二輪車ライダーが認識すべきは、万一大型トラックと接触すれば生身のライダーが被るダメージは、致命的なものになりかねないという点だ。交通法規に抵触するような危険なすり抜け行為を慎むことは、最終的にライダー自身の命を守ることに直結した重要なことなのである。

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