トラックの「20t超」シールとは?意味と新規格車・特車申請をわかりやすく解説

トラックの前面に貼られている「20t超」のシールは、その車両が「新規格車」であることを示すものだ。高速自動車国道や重さ指定道路では一定の条件で通行できるが、それ以外の道路では特殊車両通行許可が必要になる場合がある。シールの意味と通行ルールを解説。

トラックには、その車両がどのような仕様なのかを識別するため、さまざまなシールが貼られていたり、反射板などが取り付けられていたりする。なかでも、荷台後部などに表示されている最大積載量は、もっとも身近な表示のひとつだろう。こうしたトラックの表示の中に、「20t超」と書かれたシールがあるのをご存じだろうか。

この「20t超」シールは、車両総重量が20トンを超える「新規格車」であることを識別するためのものだ。一般に増トン車と呼ばれるトラックで見かけることも多いが、「20t超」という表示自体は、新規格車であることを示している。

シールに書かれている「20t超」とは、その名のとおり車両総重量が20トンを超えることを意味する。

では「新規格車」とは、どのような車両なのだろうか。

新規格車は、一定の条件を満たすことで、高速自動車国道や「重さ指定道路」を通行できる車両だ。一方、それ以外の道路を通行する場合には特殊車両として扱われ、特殊車両通行許可が必要になる場合がある。

しかし、新規格車は外観を見ただけでは、一般的な大型トラックとの違いが分かりにくい。そこで新規格車であることを識別できるよう、車両前面に「20t超」と書かれたシールが貼られているというわけだ。

20tを超えるトラックはどの道路を走れる?

「20t超」と聞くと、どの道路を走る場合でも特別な許可が必要だと思うかもしれない。

しかし、必ずしもそうではない。

新規格車は、高速自動車国道や重さ指定道路であれば、車両の軸距など一定の条件に応じて、車両総重量20トンを超える車両でも通行することができる。

一方、こうした道路以外を走行する場合には、車両総重量などが道路法で定められた一般的制限値を超えることがあるため、特殊車両通行許可が必要になる。

つまり、「20t超」シールが貼られているからといって、いつでもどこでも特殊車両通行許可が必要になるわけではない。重要なのは、その車両の重量と、実際に走行する道路だ。

なお、「20t超」は最大積載量が20トンを超えているという意味ではない。あくまでも、車両本体の重量と積載物などを合わせた「車両総重量」が20トンを超えることを示している。

この点は混同しやすいので注意したい。

荷物を降ろして20t以下になったら特車申請は必要?

ここでもうひとつポイントになるのが、荷物を積んでいるときと、荷物を降ろしたあとの違いだ。

新規格車でも、荷物を積んだ状態では車両総重量が20トンを超えていても、配送先などで荷物を降ろすと20トン以下になるケースがある。

積み荷を降ろした状態で車両総重量が20トン以下となり、その他の一般的制限値も超えていなければ、その状態では特殊車両に該当しない。

そのため、行きは荷物を積んでいるため特殊車両通行許可が必要でも、帰りは空車となって一般的制限値以内に収まる場合、申請する経路を片道だけにできるケースがある。

特車申請では、申請する経路や車両台数などによって手数料が発生する場合がある。

国の窓口への申請で、経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合などには、1経路・1台につき200円が基本となっている。

複数台のトラックを申請する場合は、その分だけ費用も増えるため、積載状態と空車状態で車両総重量がどう変わるのかを把握しておくことは重要だ。

「20t超」シールは車両の前面に貼られているため、走行中のトラックではなかなか確認しづらい。

しかし、サービスエリアやパーキングエリア、トラックが多く停車している場所などで前方から見てみると、意外と多くの車両で見つけることができる。

普段何気なく目にしている「20t超」という表示だが、そこにはトラックの車両総重量と、道路を通行するためのルールが関係しているのである。

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