重機は公道を走れる? 自走できる条件と特殊車両通行許可を解説

ショベルカーやブルドーザーなどの重機は、種類や構造によって公道を自走できるかが異なる。車両の寸法や重量が一般的制限値を超える場合には、特殊車両通行許可などの手続きが必要になる。

重機が公道を走る姿をあまり見ない理由

建設現場や工事現場などで見かける大型の機械。例えばショベルカーやブルドーザーなどがそうだが、これらが公道を走っている姿があまり見られないのは理由がある。

しかし、重機は自力で移動できるタイヤやキャタピラが付いているものも多く、公道を自走したほうが運搬コストも下がりそうなものだが、実際はそうではないようだ。そこで重機の運搬と重機が公道を走らない理由を解説していこう。

重機が公道を走りにくい大きな理由のひとつに、その重量や大きさがある。

道路には、幅、長さ、高さ、総重量などの一般的制限値が定められている。これらの制限値を超える車両は原則としてそのまま通行することはできないが、道路管理者の許可などを受けることで通行できる場合がある。

カタピラ付き重機は公道を走れない?

次に足回り形状の問題がある。重機の足回りには、いわゆるキャタピラ(カタピラ)を使用したものも多い。

ただし、カタピラだから一律に公道走行が禁止されているわけではない。

国土交通省の資料では、カタピラの構造が路面を損傷するおそれがない場合や、道路舗装に使用する場合、鉄板などを敷いて路面を保護する場合などには通行が認められるケースが示されている。

一方、ブルドーザーやクローラ型バックホウなどは一般に公道走行が難しい機械とされており、現場間の移動ではトレーラーなどで運搬されることが多い。

公道を自走できる重機もある

では、重機を移動させるときはどんな方法があるのだろうか。

タイヤ式のホイールローダーやホイールクレーンなど、公道を走行できる構造を持つ重機も存在する。道路運送車両法では、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ホイール・クレーンなどが特殊自動車として分類されている。

ただし、公道を走るためには、その車両に応じた登録やナンバー、運転免許などの条件を満たす必要がある。

特殊車両通行許可が必要になるケース

ではナンバーを取得すれば、すべての重機が自由に公道を自走できるかといえばそうではない。

車両の幅、長さ、高さ、総重量などが道路法で定められた一般的制限値を超える場合には、特殊車両として通行許可や通行確認などの手続きが必要になる。トラッククレーンなどの自走式建設機械も、条件によって特殊車両として扱われる。

また、車両が道路運送車両の保安基準を満たせない場合には、必要に応じて保安基準の緩和認定などの手続きが必要になることもある。

目にすることは珍しくない重機ではあるが、その構造や重量、大きさなどによって、公道を自由に自走できるとは限らない。だからこそ、大型の重機はトレーラーなどに載せて現場まで運ばれることが多いのである。


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