走行中の飛び石でフロントガラスが割れても、前走車に必ず修理代を請求できるわけではない。重要なのは相手側の過失と被害との因果関係だ。車両保険の扱いや、トラックの積荷、不正改造が原因となった場合では責任の考え方も変わってくる。
飛び石は「前を走っていた車が払う」とは限らない

高速道路などを走行中、「バチッ」という音とともにフロントガラスにヒビが入ることがある。いわゆる飛び石による被害だ。
目の前を走るクルマのタイヤから石が飛んできたように見えれば、相手に修理代を請求したくなる。しかし、前走車が必ず賠償責任を負うわけではない。
損害賠償を求めるには、相手に故意や過失があり、その行為によってガラスが破損したことを示す必要がある。道路上の小石を通常走行中のタイヤが偶然跳ね上げた場合、ドライバーが事前に予測して回避することは難しい。さらに、本当にその車両が石を飛ばしたのかという証明も必要になる。
荷台から石や砂利が飛んだ場合は事情が違う

一方、トラックの荷台から砂利や石などが落下・飛散した場合は事情が異なる。
道路交通法では、積載物が転落したり飛散したりしないよう必要な措置を講じることを運転者に求めている。積み方が不適切だった、シートが十分に掛けられていなかった、固縛が不十分だったと確認できれば、相手側の責任を追及する材料になる。
ただし、積載方法に問題があっただけで賠償が決まるわけではない。その状態から石などが飛散し、実際にガラスを破損させたという因果関係が重要となる。
メーカー保証より車両保険が現実的
飛び石によるガラス破損は、基本的にメーカー保証の対象外だ。メーカー保証は材料や製造上の不具合などを対象としており、外部から物体が衝突した損傷は原則として含まれない。
一方、車両保険に加入していれば、契約内容にもよるが、飛び石による損傷は「飛来中または落下中の他物との衝突」などとして補償されることが多い。
ただし、個人向けのノンフリート契約では一般に1等級ダウン事故となる。免責金額の設定もあるため、修理費と翌年以降の保険料増額分を比較し、自費修理とどちらが有利か確認したい。
なお、自賠責保険は人身被害を対象とするため、フロントガラスなどの物損は補償されない。
緑ナンバーや不正改造ならどうなる?

営業用の緑ナンバートラックだからという理由だけで、一般車より賠償責任が重くなるわけではない。
ただし、運送事業者には事業用車両を適切に点検・整備し、貨物の落下や飛散を防ぐ義務がある。積載不良や整備不良が事故につながった場合は、責任を判断する重要な材料となる。
さらに、保安基準に適合しない不正改造によって石が通常より飛びやすい状態になっており、その改造部分が実際の飛び石被害につながったと確認できれば、責任追及の材料になり得る。
営業中のトラックであれば、状況によっては運転手だけでなく、車両を管理する運送会社側の責任が問題になる場合もある。
飛び石被害では証拠を残すことが重要

被害に遭ったら、まず安全な場所へ移動する。その後、ガラスの傷やヒビ、相手車両のナンバーや会社名、荷台や車体の状態、発生日時や場所を記録しておきたい。
特に重要なのがドライブレコーダーの映像だ。石がどの車両から飛んできたのか、荷台から落ちたのか、タイヤ周辺から飛散したのかを判断する材料になる。
映像は上書きされる前に保存し、警察へ届け出たうえで保険会社や代理店にも連絡する。
飛び石事故では「前を走っていたから相手が悪い」とは限らない。何がどこから飛んできたのかを記録し、相手側の過失とガラス破損との関係を示せるかどうかが、責任を判断する大きなポイントとなる。
