運送を請け負った会社と、実際にトラックを走らせる会社が違うことは珍しくない。2025年4月から一定の貨物で「実運送体制管理簿」の作成・保存が義務化され、多重下請けの実態を可視化する。
「契約した会社」と「運んだ会社」が違う物流

荷主がA運送に配送を依頼しても、実際の輸送はB運送、さらにB運送からC運送へ再委託されることがある。繁忙期の車両確保や全国ネットワークを維持するため、こうした利用運送や再委託そのものは物流業界で一般的だ。しかし委託が何段階にも重なると、荷主から見て「最終的に誰が運んだのか」が分かりにくくなる。
そこで2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法で導入されたのが「実運送体制管理簿」だ。元請事業者は一定の貨物について、実際に運送を行った事業者の名称などを記録し、輸送の実態を追えるようにしなければならない。
対象は原則1.5トン以上、判断は受注時

管理簿の作成対象となるのは、真荷主から引き受けた時点で重量が1.5トン以上の貨物である。ここで重要なのは、実際に各トラックへ積んだ重量ではなく、荷主から運送依頼を受けた段階の貨物重量で判断する点だ。例えば3トンの貨物を2台に分け、それぞれ1.5トン未満になったとしても、受注時点で対象なら管理簿が必要になる。
管理簿には、実運送事業者の商号または名称、貨物を運ぶ区間など、誰がどこを担当したのか分かる情報を記載する。情報を元請に集めるため、下請側にも必要事項を通知する仕組みが求められる。
狙いは多重下請けを「見えないまま」にしないこと

委託次数が増えるほど、途中で手数料が差し引かれ、実際にトラックを走らせる事業者へ十分な運賃が届きにくくなるとの指摘がある。また事故や輸送トラブルが起きた際、責任関係や運行実態の把握が難しくなる。実運送体制管理簿は、下請けを禁止する制度ではない。
必要な輸送ネットワークを維持しつつ、誰が運んでいるのかを把握できる状態にするための制度である。さらに2026年4月からは再委託回数を2回以内とする努力義務も始まった。物流の商流をブラックボックスにせず、適正な取引と持続可能な運賃につなげる流れが強まっている。
