準中型免許で何トンまで乗れる?5t限定も整理

準中型免許で乗れるのは車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満。5t限定では5t未満・3t未満となる。「2t車」「3t車」の呼び名だけで判断せず、車検証で確認すべきポイントを整理。

準中型免許は車両総重量7.5t未満まで

準中型免許で運転できるのは、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車だ。ここで重要なのは、「7.5tまで」ではなく「7.5t未満」であること。車両総重量がちょうど7.5tなら準中型免許では運転できない。

また、トラックでよく使われる「2t車」「3t車」「4t車」という呼び方だけで判断するのも避けたい。これは最大積載量を基準にした通称として使われることが多く、実際に必要な免許は車両総重量と最大積載量の両方で決まる。たとえば最大積載量4tでも、車両総重量が7.5t以上なら準中型免許の範囲外だ。

現在の普通免許で運転できる範囲は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満。準中型免許なら、これを超える一定範囲のトラックまで運転できる。

5t限定は車両総重量5t未満

免許証に「準中型車は準中型車(5t)に限る」などと記載されている場合は、いわゆる5t限定準中型免許だ。この免許で運転できるのは、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下。通常の準中型免許より運転できる範囲が狭い。

5t限定は、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した人が、2017年3月12日の準中型免許新設に伴って移行した区分だ。従来の普通免許で運転できた範囲を維持するための経過措置で、限定解除をすれば通常の準中型免許の範囲まで運転できる。

注意したいのは「最大積載量3t未満」という条件だ。最大積載量がちょうど3tの車両は5t限定では運転できず、車両総重量が5tちょうどの場合も対象外となる。

車名ではなく車検証の数字を確認する

自分の免許で乗れるか分からないときは、トラックの見た目や車種名ではなく車検証を確認するのが確実だ。見る項目は「車両総重量」と「最大積載量」の2つ。通常の準中型なら7.5t未満・4.5t未満、5t限定なら5t未満・3t未満の両方を満たしている必要がある。

特に注意したいのが、パワーゲートや冷凍機、クレーンなどを装備したトラックだ。同じ2t車や3t車と呼ばれていても、架装によって車両重量が増え、車両総重量が免許の上限を超える場合がある。平ボディーでは乗れても、同じ車格の冷凍車やクレーン付きでは条件を超えるケースもある。

会社の車両を初めて運転するときや、レンタカー・代車に乗り換えるときも同じだ。「いつもと同じクラスだから大丈夫」と決めつけず、運転する車両ごとに車検証を確認する。トラックの通称ではなく、車両総重量と最大積載量の数字で判断するのが基本だ。

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