大型免許が必要になる基準は、車両総重量11t以上または最大積載量6.5t以上。どちらか一方でも基準に達すれば大型免許が必要になる。普通・準中型・中型免許との境界と、実際に確認すべきポイントを整理する。
車両総重量11t以上なら大型免許が必要
トラックを運転するとき、大型免許が必要になる代表的な基準が「車両総重量11t以上」だ。車両総重量とは、車両本体だけの重さではなく、乗車する人や最大積載量などを含めた状態の重量を指す。
中型免許で運転できるのは車両総重量11t未満まで。そのため、車両総重量が11tちょうどになれば中型免許では運転できず、大型免許が必要になる。
ただし、「11tを超えなければ大型免許はいらない」と考えるのは間違いだ。もう一つ確認しなければならないのが最大積載量である。
大型自動車に該当する基準には、最大積載量6.5t以上という条件もある。車両総重量が11t未満だったとしても、最大積載量が6.5t以上なら大型免許が必要だ。大型かどうかは一つの数字だけでは判断できない。
普通・準中型・中型との境界はどこ?
現在の免許区分では、普通免許で運転できるトラックは車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満。準中型免許では車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満までが範囲となる。
さらに中型免許では、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満まで運転できる。
つまり大型免許との境界になる数字は、「車両総重量11t」と「最大積載量6.5t」だ。どちらか一方でも大型の基準に達した車両は、中型免許では運転できない。
トラックでは「2t車」「4t車」「10t車」といった呼び方が一般的だが、これは正式な免許区分そのものではない。特に「10t車」と呼ばれる大型トラックは、10tという名称だけを見て免許を判断しないことが重要だ。

「何トン車」ではなく車検証で確認する
自分の免許で運転できるか判断するときは、トラックの呼び方や見た目ではなく車検証を確認するのが基本だ。
確認するのは「車両総重量」と「最大積載量」。車両総重量11t以上、または最大積載量6.5t以上のどちらかに該当すれば大型免許が必要になる。
同じような大きさのトラックでも、平ボディー、冷凍車、クレーン付き、パワーゲート付きなど、架装によって重量は変わる。そのため、見た目が同じ車格でも必要な免許が異なるケースがある。
会社で初めて乗る車両やレンタカー、代車などでは特に注意したい。「普段乗っているトラックと同じくらいだから大丈夫」と判断せず、運転する車両ごとに車検証の数字を確認することが必要だ。
大型免許が必要かどうかは、通称の「何トン車」ではなく、車両総重量と最大積載量で判断するのが基本となる。
